140周年を目指して
大商学園では、創立137年の輝かしい伝統を継承し、教育及び研究の充実と発展を目的として皆様に、寄付金のご支援をお願いしております。ご支援をいただいた寄付金は、有効に活用させていただき、教育成果である有能な人材の輩出、社会に役立つ研究成果を通して、広く社会に還元し、貢献してまいりたいと考えます。皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
寄付金の使途
-
教育理念の
推進化 -
教育環境の
安定化 -
教育施設・
備品の充実 -
教育・研究の
活発化
募集対象
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個人の皆さま
- 卒業生及び家族
- 教職員
- 在校生の保護者
- 一般の方
-
法人・団体の皆さま
- 企業経営者の方
ご寄付をお願いしたい金額
-
1口 5,000円以上
(複数口や任意の金額もありがたくお受けいたします)
-
金額は特に定めておりません
(できるだけ多くのご寄付をお願いいたします)
寄付金による免税処置について
1万円のご寄付で3,200円の控除
寄付金の申し込み方法
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寄付申込フォームからお申し込みいただくか、
お電話でお申し込みをお願いいたします。 -
担当窓口から振込口座のご案内を送付しますので
お振り込みください。振込先
三菱UFJ銀行 池田支店
口座No. 4855015
口座名義 学校法人大商学園 -
ご入金の確認後、本法人より領収書及び寄付金控除の
証明書(写)をお送りいたします。
税制上の優遇措置
個人の場合
大商学園へのご寄付は、確定申告により以下の税務上の優遇措置が受けられます。
所得税の寄付金控除
控除には2種類あり、「A. 税額控除」「B. 所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際にご選択いただけます。
-
A. 税額控除
税率に関係なく税額から直接控除します。
税額 - 控除額
控除額※1 =(年間寄付金額※2 - 2,000円)× 40%
- ※1 所得税額の25%が限度となります。
- ※2 年間の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
なお、税額控除の適用は2021年12月9日までにご入金の寄付金が対象となります。
-
B. 所得控除
所得控除を行った後に税率をかけます。
(所得金額 - 控除額)× 税率 = 税額
控除額 = 年間寄付金額※3 - 2,000円
- ※1 年間の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
所得税還付目安(ご参考)
300万円 (税率10%) |
500万円 (税率20%) |
700万円 (税率23%) |
1,000万円 (税率33%) |
1,500万円 (税率33%) |
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A. 税額 控除の場合 |
B. 所得 控除の場合 |
A. 税額 控除の場合 |
B. 所得 控除の場合 |
A. 税額 控除の場合 |
B. 所得 控除の場合 |
A. 税額 控除の場合 |
B. 所得 控除の場合 |
A. 税額 控除の場合 |
B. 所得 控除の場合 |
|
5千円 | 1,200 | 300 | 1,200 | 300 | 1,200 | 300 | 1,200 | 300 | 1,200 | 300 |
1万円 | 3,200 | 800 | 3,200 | 1,600 | 3,200 | 1,840 | 3,200 | 2,640 | 3,200 | 2,640 |
3万円 | 11,200 | 2,800 | 11,200 | 5,600 | 11,200 | 6,440 | 11,200 | 9,240 | 11,200 | 9,240 |
5万円 | 19,200 | 4,800 | 19,200 | 9,600 | 19,200 | 11,040 | 19,200 | 15,840 | 19,200 | 15,840 |
10万円 | 39,200 | 9,600 | 39,200 | 19,600 | 39,200 | 22,540 | 39,200 | 32,340 | 39,200 | 32,340 |
30万円 | 50,600 | 20,900 | 119,200 | 59,600 | 119,200 | 68,540 | 119,200 | 98,340 | 119,200 | 98,340 |
50万円 | 50,600 | 49,800 | 143,100 | 99,600 | 199,200 | 114,540 | 199,200 | 164,340 | 199,200 | 164,340 |
100万円 | 50,600 | 90,800 | 143,100 | 199,600 | 243,500 | 229,540 | 399,200 | 329,340 | 399,200 | 329,340 |
横にスクロールできます
注:国税庁のホームページに掲載の税率(平成27年分以降)に基づき算出しています。
注:所得税還付金額は、個人の所得、各種控除額により異なりますので、あくまでも目安とお考えください。
税務上の手続き
「A. 税額控除」か「B. 所得控除」のどちらかを選択し、「A. 税額控除」の場合は「領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」を、「B. 所得控除」の場合は「領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をそえて、寄付された確定申告期間に所轄税務署へ申告を行ってください。
法人の場合
本学園へのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で当該事業年度の損金に算入することが出来ます。
損金算入にあたっては、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」と、寄付金の全額を損金に算入できる「受給者指定寄付金」がございます。詳細は寄附募集事務局までお問い合わせください。
特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益増進法人(本学園を含む)に対して寄付をいただいた場合、一般の寄付金とは別枠で次の損金算入限度額まで損金に算入することができます。
損金算入限度額 =
(当期所得金額 × 6.25% + 資本金等の金額 × 0.375%)× 1/2
「特定公益増進法人に対する寄附」の損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄付金として損金算入できます。
一般の寄付金の損金算入限度額 = 資本金などの額 × 当該年度所得 × 1/4
国税庁HP「特定公益増進法人に対する寄付金」
損金算入手続きには、本学園発行の「寄付金領収書」および大阪府教育庁発行の「特定公益増進法人であることの証明書(写)」が必要となります。これらの書類は、寄付金のご入金確認後の本学園より郵送いたします。
受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下事業団という)が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために事業団を介し、寄付者(企業等法人)が学校法人(大商学園)を指定して寄付を行う制度です。この制度を利用した寄附については、支出した寄付金の全額を損金算入することができます。手続きは学校法人(大商学園)を通じ行います。
受給者指定寄付金事務手続き流れ
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ご寄付者
寄付申込書の作成・送付
申込先:大商学園宛
事業団宛寄付金の振込(大商学園高等学校)
(金融機関の振込金受領書の保存をお願いします)
寄付金受領書の受理
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大商学園
申込書の確認、書類作成・提出
寄付金の取りまとめて事業団へ振込
寄付金受領書の受理(経由)
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日本私立学校振興・
共済事業団提出書類(申込書)の確認・受理
寄付金の受理
寄付金受領書発行
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ご寄付者
寄付申込書の作成・送付
申込先:大商学園宛
事業団宛寄付金の振込(大商学園高等学校)
(金融機関の振込金受領書の保存をお願いします)
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大商学園
申込書の確認、書類作成・提出
寄付金の取りまとめて事業団へ振込
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日本私立学校振興・
共済事業団提出書類(申込書)の確認・受理
寄付金の受理
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日本私立学校振興・
共済事業団寄付金受領書発行
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大商学園
寄付金受領書の受理(経由)
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ご寄付者
寄付金受領書の受理
損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となりますが、その受領日は、本学園から事業団に送金した日付となります(本学園にお振り込みいただいた日付とは異なりますのでご注意ください)。
事業団から「寄付金受領書」が発行され次第、本学園を通じてお送りいたします。
当該事業年度の損金算入を予定されている場合は、諸手続きの関係上、決算日から起算して1ヶ月程度の余裕をもって入金くださるようお願い申し上げます。なお、決算日まで1ヶ月以内の期間にご入金いただく場合は、お申し込みの際にご相談ください。
相続に伴うご寄付について
相続財産より本学園へご寄付いただいた財産には、原則として相続税が課税されません。
母校への支援をお考えくださるご遺族様の想いが実現されるため、大商学園では、相続により取得した財産からのご寄付を承っております。
本学園へご寄付いただいた財産について非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内(被相続人が逝去されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内)にご寄付をいただき、本学園発行の領収書と「相続税非課税対象法人の証明書」(本学園からの申請により文部科学省が発行)をもって相続税の申告手続きを行っていただく必要がございます。「相続税非課税対象法人の証明申請書」の発行には2ヶ月かかりますので、ご希望される方は早めにご連絡下さいますようお願い申し上げます。